車庫に置きっぱなしの、廃タイヤの処分の方法
【物置に積まれた廃タイヤ。】 |
田舎町の実家の売却に伴って、実家の車庫に置きっぱなしの廃タイヤを処分しなければならなくなった。
ピックアップの廃タイヤは、ホイール付きが12本とホイール無しが4本。
タイヤサイズは「215SR15」なので、ちょっと大きい。
産業廃棄物
知り合いの産業廃棄物処理業者に頼んで、現在の住まいまで引き取りにきてもらった。実家から住まいまでは、私がピックアップの荷台にタイヤを積んで運んだ次第。
タイヤの処分料
処分料は、ホイール付きの廃タイヤが一本600円、ホイール無しの廃タイヤが一本400円と言う金額だった。一般には、15インチのタイヤの処分料は、800円〜900円らしいが、ちょっと安くしてくれたらしい。
合計で8.800円の出費となった。
廃棄物処理法の改正
なお、廃タイヤ(産業廃棄物)の処理については、廃棄物処理法の改正により、平成23年4月1日以降より取り扱いが変わったようだ。
つまり、廃タイヤ(産業廃棄物)の処理は、産業廃棄物処理業の許可(収集運搬業許可)を取得した業者に頼むのがベストだということらしい。
一般廃棄物と産業廃棄物
ところで、廃タイヤには、一般廃棄物と産業廃棄物とがある。一般ユーザーの自動車から取り外した廃タイヤは、一般廃棄物になる。
事業活動に使用している自動車や、営業用の自動車(緑ナンバー)から取り外した廃タイヤが産業廃棄物にあたるとのこと。
私のピックアップは、事業活動が半分と私生活用が半分の使用状態なので、その廃タイヤは一般廃棄物だと言えば、それで通りそうな気もするが、知り合いに頼むのがいちばん簡単そうだったので、産廃物として処理してもらった。
不法行為
ちなみに、廃タイヤを不法投棄や不法焼却した場合はどうなるかというと、それは以下のようになる。不法投棄や不法焼却を行った場合、廃棄物処理法で「5年以下の懲役」若しくは「1千万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」、又はその両方が科されるという。
こういう法律で取り締まらなければ、日本はゴミの山となるのだろう。